新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げの減少により所得が相当限度まで下がった場合は、国民年金の免除申請が可能となりました。
対象期間:令和2年2月から令和2年6月分迄
※詳細についてはチラシをご確認下さい。
お問合せ先:0570-003-004(ねんきん加入者ダイヤル)

新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げの減少により所得が相当限度まで下がった場合は、国民年金の免除申請が可能となりました。
対象期間:令和2年2月から令和2年6月分迄
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